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知っておくべき!夫婦に関係する法律

夫婦間のトラブルを解決するに当たり最低限の知識武装をしていないと、あとで取り返しのつかないことになります。
法律的なことは専門家である弁護士に相談するのが一番ですが、疑問が浮かぶたびに聞くわけにはいきませんね。

たとえば、
「突然、離婚したいと言われた」
「長期間別居した後の浮気は、相手に慰謝料請求可能か」
「浮気した夫(妻)が離婚要求した場合、離婚できるか」
「セックスをともなわない異性との交際が度を超しているが、離婚できるか」
「生活費を払わない夫に対して、どうしたら生活費を確保できるか」など・・・

このようなご夫婦のトラブルに直面した時、法律を知っているのと知らないのでは、大きな差が生まれます。
ここでは知っておいた方がよい法律をあげておりますので、ご参考にしてください。

法律上の夫婦とは

結婚する男女が婚姻届を提出すれば、それぞれの男女は親元の戸籍から除籍され、 新しく夫婦を単位とする戸籍が作られます。
そして、夫婦には、法律に基づいたさまざまな権利と義務が与えられます。
現在(平成30年6月)は同性婚は法的に認められていませが、平成27年4月、東京都渋谷区では「パートナーシップ証明書」を発行し、行政、医療、賃貸住宅などのサービスに異性の婚姻関係と異ならない程度の最大限の配慮が受けられる権利を保障する条例を施行しました。

憲法で婚姻と夫婦について定められていること

婚姻は、両性の合意にのみ基づいて成立し、夫婦が同等の権利を有することを基本として、相互の協力により維持されなければならない。(24条1項)
ここでは「夫婦が同等」ということと、「相互の協力」が重要なポイントです。

民法で夫婦について定められていること

夫婦は同居し、協力しあい、扶助し合う義務がある(752条)
 単身赴任や親の介護など、正当な理由のある別居は義務違反とはなりません。
婚姻費用の分担義務がある(760条)
 夫婦は同程度の経済レベルの生活を営む義務があります。
 そのため、別居したからといって、妻子の生活が著しく悪くなるようなことは認められません。
日常生活上の契約や支払いは夫婦の連帯責任である(761条)
 日用品の購入など。
 借金は含みません。
夫婦のどちらかが婚姻中に稼いだものは原則として共有である(762条2項)
 そのため、専業主婦であっても、貯蓄は夫婦2人の共有とみなされます。
 逆に借金も共有と見なされます。
 (ただし、ギャンブルは行為をした者が負います。)
貞操義務がある(770条1号)
 不倫・浮気は違法行為となります。
夫婦の契約は、いつでも取り消せる(754条)
 ただし、夫婦仲が破綻した後の契約などは取り消せない。
重婚は禁止(732条)
 二重生活は違法行為となる。
女性は離婚届を出した日から100日は再婚できない(733条)
 ただし、女性が離婚の時に懐胎(妊娠)していなかった場合には再婚禁止期間の規定を適用しないとしています。

法定離婚事由(原因)

どちらか一方が離婚したくても相手方が同意をしない場合は、裁判に移行すれば離婚できる場合があります。
その離婚事由(原因)が「法定離婚事由」です。
(1)不貞行為
(2)悪意の遺棄(故意に配偶者の義務を尽くさない事)
(3)3年以上の生死不明
(4)回復の見込みがない強度の精神病
(5)その他、婚姻を継続し難い重大な理由がある

実際には、離婚の9割が「協議離婚」で、残りの1割が「調停離婚」や「裁判離婚」です。
つまり、裁判所が離婚に関与する割合は約1割しかない、ということです。
しかしながら、法律が認めている5つの離婚原因のどれかにあてはまるかどうかという判断は、協議離婚であっても、慰謝料その他の判断に役立つはずです。

離婚のための準備

1.浮気の証拠があれば、離婚協議を有利に進めることができる。
2.夫(妻)の浮気相手に法的措置を取ることをチラつかせる。

離婚は結婚の何倍ものエネルギーが必要です。
子供のこと、金銭的なこと、家をどうするか、各種手続き、勤め先や親戚知人への告知、など・・・
もしあなたの夫(妻)が浮気していたら、浮気の証拠を絶対に確保すべきです。
浮気の証拠があれば、離婚条件(財産分与、親権、離婚後の生活他)を決める時に主導権を握ることができます。
要するに浮気の証拠が強い武器になるわけです。
浮気・不倫を立証する証拠と対策ページへ
ここでは離婚するにはどのような事を決めて行動しなければならないかをご説明します。

経済的にどうするか

1.ご夫婦の共有財産だけでなく、借金を把握する
 銀行、保険、証券、不動産など、口座番号や証券番号を記録し、出来ればコピーを取ります。
 夫(妻)の給料の振り込み口座(離婚後に養育費を回収するため)は特に注意
 夫(妻)の年金の基礎年金番号
 家のローンの借り入れ返済額
 不動産名義人と連帯保証人が誰になっているか
 慰謝料の予想(発生するか、いくらか位か)
離婚後の生活(財産分与)ページへ

2.離婚前と後に必要な費用を把握する
 各手続きにかかる費用、公証人、裁判所、弁護士など
 離婚後の自立のための費用
 引越費用、生活用品、生活費、家賃などで、目安は100万円
子供の養育費、日常の生活費の概算

3.準備した方が良いことは
 自分名義の口座に資金作りをする
 結婚前の預貯金や相続金は、家計と分ける
 妻(夫)の独自の収入からも貯蓄をする
 生命保険の受け取りを変更する
 夫(妻)に請求するお金を考える

離婚後の生活を考える

1.親権者を父、母のどちらにするか
 親権者が母親になる割合は9割以上です。
 親権を争った場合、父親になるケースはごく稀です。
離婚後の生活(親権について)ページへ

2.養育費について
 子供の養育にいくらかかるか
 共に暮らさない側がいくら払えるか
離婚と養育費ページへ

3.住居をどこにするか
 婚姻中の住居に住み続ける(自己名義の場合/財産分与で)
 実家に戻る(実家と要相談)
 新しい所に住む(資金・条件を検討)

4.仕事をどうするか
 現職を続ける
 求職する(条件に合う仕事があるか、いつからどのように求職活動をするか)
 就職に備える(離婚までに職業訓練や資格取得は可能か)

5.結婚で姓を変えた側なら離婚後に名乗る姓をどうするか
 戸籍の筆頭者でない側なら、戸籍をどうするか
 親の戸籍に戻る(子どもがいない場合のみ)
 新戸籍を編纂する

6.面接交渉について
 頻度・回数、面会方法(子供の心の安定を図りながら)
 面会については詳細に決めておいた方がよいです。
離婚後の生活(面会交流権)ページへ

婚姻費費用の分担について(別居中の生活費)

婚姻費用(婚費)とは、夫婦が結婚生活を送るのにかかる費用のことです。
夫婦には「生活保持義務」(お互いの生活を同じレベルで続けていけるように扶養する義務)があるので、婚姻生活で生じる費用を分担し合わなければなりません。
婚姻費用には、日常の生活費、衣食住の費用、医療費、交通費などの他、子どもの養育費も含まれます。
この義務は、別居していても同様に生じます。別居中あるいわ同居していても、生活費を渡さない場合には、「婚姻費用の分担」の請求ができます(離婚するまでの期間)

裁判所(調停)を通した請求

分担額は夫婦間の合意で決定されるのが普通ですが、協議で決まらない場合には、家庭裁判所に「婚姻費用分担請求」の調停を申し立てます。調停では、夫婦の資産・収入・支出などの事情について当事者双方から事情を聞いたり、資料を提出させたりしたうえで、解決案の提示や助言をします。
申立先:家庭裁判所(相手方の住所地、または相手方と合意した所)
費用:1200円(収入印紙)+郵便切手(80×10枚)
必要な物:「夫婦関係調停申立書」(婚姻費用の分担)」(所定の用紙)
戸籍謄本
住民票(不要な場合もあり)
※ 切手の額や不要な物は、裁判所によって異なる場合もあるので、お問い合せください。
合意が成立しなければ、裁判手続きに移行して、審判で決められます。
裁判所は、別居に至った事情・夫婦関係の破綻の程度・破綻に対する責任の度合、それぞれの収入などを考慮」して、分担額を定めます。
妻に収入が無い場合は、夫は妻に婚姻費用の分担として生活費を渡すことになります。

差し当たっての生活費にも困っている場合には、「婚姻費用分担請求」の審判申立の後、「審判前の保全処分」を申し立てる方法があります。そうすれば裁判所は、審判よりも前に「○○円を毎月○○日に支払え」などの決定を出します。
その為には事情説明が必要なので、本人の書いた上申書を提出します。

婚姻費用分担の決定が出たのに、支払いをしない・滞納した場合には、家庭裁判所が履行勧告や履行命令を出します。
支払われた婚姻費用は、離婚時に財産分与の額を決定する際の一要素として考慮されます。

婚姻費用分担額算定の際の考慮事項

調停における婚姻費用分担額の算定に当たっては、以下の事項などが考慮され、支払う側の不要余力の範囲内で分担額が決められます。
1.有責割合 
 請求者の別居についての正当事由の有無。責任の割合。
2.別居期間 
同居期間と同程度までなら生活費を請求できるが、それ以上になると大幅に減額される。
3.申立者の就労 
 特別の事情(乳幼児の監護、病気など)がない限り、妻も自活の努力をすることを期待され、就職して収入を得られるのに働かないと減額の要素になる。
4.家事労働の減少 
 専業主婦の場合、夫の身の回りの世話をする家事労働がなくなることも減額の要素になる。

子どもの養育費(子どもの生活費・教育費)

審判前の保全処分

審判が確定するのが待てないほど、急いで処置が必要なケースにおいて、当事者が「保全処分」を申し立てることで、裁判所が財産を差し押さえたり、子どもの引渡しを命じたりする処分です。
財産分与や慰謝料について審判を求めていて、相手が財産を隠匿する恐れがある場合は、裁判所が相手の財産を仮に差し押さえたり、管理者を選任したりして、裁判が終わる前に財産を確保してくれます。
この場合、確保してもらいたい財産は、自分で探し出す必要があります。
子どもの引渡しを求める裁判であれば、審判終了までに引き渡しが命じられます。

過去の分の請求について

過去にさかのぼって申し立てられますが、さかのぼれる期間は、「別居開始時」「請求または申し立てをした時」「審判が言い渡された時」「審判確定の時」といろいろな判例があります。
一般的には「請求書または申し立てをした時」です。

浮気や離婚に役に立つ法律の関連ページ

浮気・不倫を立証する証拠と対策
離婚後の生活(財産分与)
離婚と養育費
離婚後の生活(親権について)
離婚後の生活(面会交流権)

探偵関連法律

探探偵業の業務の適正化に関する法律について

「探偵業の業務の適正化に関する法律」 法令番号・平成18年法律第60号

探偵業の適正化法は、悪質業者の根絶、悪質業者による探偵業の営業を著しく禁止し、法的処罰を行えるように明確化したもので、探偵業を規制する為に制定された法令です。
札幌女性探偵社ではこの「探偵業の業務の適正化に関する法律」は創業時から全て基準(「欠格事由」「書面の交付を受ける義務」「重要事項の説明等」 「秘密保持等」「教育」「名簿の備え付け等」)をクリアしていますので、ご安心下さい。

探偵業の業務の適正化法の実施

・「欠格事由」 代表者はもちろんのこと、従業者も入社時に選考しています。
・「秘密保持等」 財団法人全日本情報学習振興協会認定の個人情報保護士、個人情報保護法スペシャリストが在籍しています。
・「教育」 定期的に研修実施、日常において指導しています。
・「書面の交付を受ける義務」「重要事項の説明等」 創業時から契約書に記載、説明しています。
・「名簿の備え付け等」実施しています。探偵の権限に関しては従来通り何ら職権はなく、一般人の持ち得る範囲内に留まります。
個人の権利利益を侵害することがないようにしなければなりません。

詳しくは下記をご覧下さい。

探偵業の業務の適正化に関する法律

(目的)
第一条  この法律は、探偵業について必要な規制を定めることにより、その業務の運営の適正を図り、もって個人の権利利益の保護に資することを目的とする。(定義)
第二条  この法律において「探偵業務」とは、他人の依頼を受けて、特定人の所在又は行動についての情報であって当該依頼に係るものを収集することを目的として面接による聞込み、尾行、張込みその他これらに類する方法により実地の調査を行い、その調査の結果を当該依頼者に報告する業務をいう。

第二条・二 この法律において「探偵業」とは、探偵業務を行う営業をいう。ただし、専ら、放送機関、新聞社、通信社その他の報道機関 「報道(不特定かつ多数の者に対して客観的事実を事実として知らせることをいい、これに基づいて意見又は見解を述べることを含む。以下同じ。)を業として行う個人を含む。)の依頼を受けて、その報道の用に供する目的で行われるものを除く。

第二条・三 この法律において「探偵業者」とは、第四条第一項の規定による届出をして探偵業を営む者をいう。

(欠格事由)
第三条  次の各号のいずれかに該当する者は、探偵業を営んではならない。
一)  成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
二)  禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
三)  最近五年間に第十五条の規定による処分に違反した者
四)  暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)第二条第六号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員でなくなった日から五年を経過しない者
五)  営業に関し成年者と同一の能力を有しない未成年者でその法定代理人が前各号のいずれかに該当するもの
六)  法人でその役員のうちに第一号から第四号までのいずれかに該当する者があるもの

(探偵業の届出)
第四条  探偵業を営もうとする者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、当該営業所の所在地を管轄する都道府県公安委員会(以下「公安委員会」という。)に、次に掲げる事項を記載した届出書を提出しなければならない。
この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
一)  商号、名称又は氏名及び住所
二)  営業所の名称及び所在地並びに当該営業所が主たる営業所である場合にあっては、その旨
三)  第一号に掲げる商号、名称若しくは氏名又は前号に掲げる名称のほか、当該営業所において広告又は宣伝をする場合に使用する名称があるときは、当該名称
四)  法人にあっては、その役員の氏名及び住所

第四条・二  前項の規定による届出をした者は、当該探偵業を廃止したとき、又は同項各号に掲げる事項に変更があったときは、内閣府令で定めるところにより、公安委員会に、その旨を記載した届出書を提出しなければならない。
この場合において、当該届出書には、内閣府令で定める書類を添付しなければならない。

第四条・三 公安委員会は、第一項又は前項の規定による届出(同項の規定による届出にあっては、廃止に係るものを除く。)があったときは、内閣府令で定めるところにより、当該届出をした者に対し、届出があったことを証する書面を交付しなければならない。

(名義貸しの禁止)
第五条  前条第一項の規定による探偵業の届出をした者は、自己の名義をもって、他人に探偵業を営ませてはならない。

(探偵業務の実施の原則)
第六条  探偵業者及び探偵業者の業務に従事する者(以下「探偵業者等」という。)は、探偵業務を行うに当たっては、この法律により他の法令において禁止又は制限されている行為を行うことができることとなるものではないことに留意するとともに、人の生活の平穏を害する等個人の権利利益を侵害することがないようにしなければならない。

(書面の交付を受ける義務)
第七条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

(重要事項の説明等)
第八条  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一)  探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二)  第四条第三項の書面に記載されている事項
三)  探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)その他の法令を遵守するものであること。
四)  第十条に規定する事項
五)  提供することができる探偵業務の内容
六)  探偵業務の委託に関する事項
七)  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額及び支払時期
八)  契約の解除に関する事項
九)  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項

第八条・二  探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項について当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一)  探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二)  探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三)  探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四)  探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五)  探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六)  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七)  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八)  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

(探偵業務の実施に関する規制)
第九条  探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。

第九条・二  探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

(秘密の保持等)

第十条  探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。

第十条・二  探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料(電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため必要な措置をとらなければならない。

(教育)
第十一条  探偵業者は、その使用人その他の従業者に対し、探偵業務を適正に実施させるため、必要な教育を行わなければならない。

(名簿の備付け等)
第十二条  探偵業者は、内閣府令で定めるところにより、営業所ごとに、使用人その他の従業者の名簿を備えて、必要な事項を記載しなければならない。

第十二条・二 探偵業者は、第四条第三項の書面を営業所の見やすい場所に掲示しなければならない。

(報告及び立入検査)
第十三条  公安委員会は、この法律の施行に必要な限度において、探偵業者に対し、その業務の状況に関し報告若しくは資料の提出を求め、又は警察職員に探偵業者の営業所に立ち入り、業務の状況若しくは帳簿、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

第十三条・二 前項の規定により警察職員が立入検査をするときは、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。

第十三条・三 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認め
られたものと解釈してはならない。

(指示)
第十四条  公安委員会は、探偵業者等がこの法律又は探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において、探偵業の業務の適正な運営が害されるおそれがあると認められるときは、当該探偵業者に対し、必要な措置をとるべきことを指示することができる。

(営業の停止等)
第十五条  公安委員会は、探偵業者等がこの法律若しくは探偵業務に関し他の法令の規定に違反した場合において探偵業の業務の適正な運営が著しく害されるおそれがあると認められるとき、又は前条の規定による指示に違反したときは、当該探偵業者に対し、当該営業所における探偵業について、六月以内の期間を定めて、その全部又は一部の停止を命ずることができる。

第十五条・二 公安委員会は、第三条各号のいずれかに該当する者が探偵業を営んでいるときは、その者に対し、営業の廃止を命ずることができる。

(方面公安委員会への権限の委任)
第十六条  この法律の規定により道公安委員会の権限に属する事務は、政令で定めるところにより、方面公安委員会に行わせることができる。

(罰則)
第十七条  第十五条の規定による処分に違反した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

第十八条  次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以]下の罰金に処する。
一)  第四条第一項の規定による届出をしないで探偵業を営んだ者
二)  第五条の規定に違反して他人に探偵業を営ませた者
三)  第十四条の規定による指示に違反した者

第十九条  次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一)  第四条第一項の届出書又は添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二)  第四条第二項の規定に違反して届出書若しくは添付書類を提出せず、又は同項の届出書若しくは添付書類に虚偽の記載をして提出した者
三)  第八条第一項若しくは第二項の規定に違反して書面を交付せず、又はこれらの規定に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載のある書面を交付した者
四)  第十二条第一項に規定する名簿を備え付けず、又はこれに必要な事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をした者
五)  第十三条第一項の規定に違反して報告をせず、若しくは資料の提出をせず、若しくは同項の報告若しくは資料の提出について虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料を提出した者又は同項の規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者

第二十条  法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する。

附  則
(施行期日)
第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(経過措置)
第二条  この法律の施行の際現に探偵業を営んでいる者は、この法律の施行の日から一月間は、第四条第一項の規定による届出をしないで、探偵業を営むことができる。

(検 討)
第三条  この法律の規定については、この法律の施行後三年を目途として、この法律の施行の状況、探偵業者の業務の実態等を勘案して検討が加えられ、必要があると認められるときは、所要の措置が講ぜられるものとする。

探偵関連法律

個人情報保護方針

札幌女性探偵社は、個人情報を保護することは弊社に課せられた重大な社会的責務であるとともに、社会の信頼を得て企業活動を推進するために不可欠な要件であると認識しております。
そして、お客様の個人情報の適切な管理・利用に十分配慮し、次の取り組みを実施します。
1. 個人情報の保存期間
ご依頼者の個人情報の保存期間は調査終了後原則7日と致します。
7日経過後、確実にデータ等を破棄致します。2. 個人情報の管理
お客様の個人情報について、管理責任者を任命するとともに、弊社の個人情報保護に関する規定に従って適切に管理します。

3. 利用目的の特定
I. 取得した被調査人の個人情報をご依頼者に報告する目的以外の目的で利用致しません。
II.ご依頼者における対象者の個人情報の利用目的を確認させていただき、その利用目的が次ぎに掲げる場合のいずれかに該当するときは、ご依頼をお受けすることはできません。
ア)ご依頼者における対象者の個人情報の利用目的が、社会的差別の原因となるもので、あるおそれがあるとき。
イ)ご依頼者における対象者の個人情報の利用目的が、ストーカー行為等の規制に関する法律(平成12年法律第81号)第2条の「つきまとい」目的、その他違法なものであるおそれがあるとき。
ウ)ご依頼者における対象者の個人情報の利用目的が、配偶者からの暴力防止及び被害者の保護に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項の被害者の所在の調査の目的その他不当なものであるおそれがあるとき。

4. 適正な取得
個人情報の取得にあたり、法令を遵守し適正な調査方法で取得いたします。

5. 利用目的の通知
I. 被調査人の個人情報取得後、次ぎに掲げる場合はご依頼者に直接ご報告し、本人への通知は致しません。
ア)「利用目的を本人に通知し、又は公表することにより本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合(法第18条第4項第1号)」に該当する場合。

6. 第三者への提供・開示の禁止
お客様から同意いただいている場合や法令に基づき開示を請求された場合など正当な理由がある場合を除き、お客様の個人情報を第三者に提供・開示いたしません。

7. 利用目的達成後の破棄
被調査人の個人情報についてご依頼者に報告したことにより利用目的を達成したときは、速やかに対象者の個人情報を破棄します。

8. 業務委託先の監督
お客様から同意いただいた利用目的を達成するために、弊社より業務委託先に対してお客様の個人情報を開示する場合には、当社と同様の水準で個人情報の厳重な管理を徹底するよう契約により義務付け、これを実施させるなど、適切な監督を行います。

9. 情報セキュリティの確保・向上
お客様の個人情報の漏洩・紛失・改ざんなどを防止するため、継続して情報セキュリティの確保・向上に努めます。

10. 教育・啓発
すべての役員・従業員に対し、個人情報保護の重要性を理解し、お客様の個人情報を適切に取り扱うよう教育・啓発を行います。

11. 個人情報の開示・訂正などへの対応
お客様がご自身の個人情報の開示や訂正などをご希望される場合、お申し出いただいたお客様がご本人であることを確認させていただいた上で、合理的な期間及び範囲で対応させていただきます。

12. 点検監査の実施について
個人データの取扱い状況等について、定期点検および随時の点検・監査を実施いたします。

13. 継続的改善への取組について
個人情報の取扱い(安全管理措置を含む)については、必要に応じて見直しを行う等、継続的な改善に努めます。

14.個人情報に関するお問い合わせ
個人情報保護方針全般に関するお問い合わせはお問い合わせページからお申し付けください。
お客様と当社とのお電話は、お申し出内容を正確に把握するため、録音させていただくことがあります。

15.見直しについて
より良くお客様の個人情報保護を図るため、及び法令等の変更に対応するために、個人情報保護方針を改定することがあります。

改定日: 2018年6月7日
個人情報保護統括責任者 代表取締役 小野地恒平