慰謝料請求について

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慰謝料請求をする前に以下の慰謝料請求の要件にあてはまるかどうかをご確認下さい。
その後、慰謝料請求の準備方法をご確認ください。

慰謝料請求の要件

◆貞操義務に違反していること

民法770条1項1「配偶者に不貞行為があった時」に離婚の訴えを提起できるとなっています。一般的には、一回だけではない反復した「不貞行為」が必要とされます。そのため、不貞行為は損害賠償の対象になります。
そして、不貞行為とは、夫(妻)と相手の女性(男性)との間に肉体関係があることです。プラトニックな関係では不貞行為として認められません。
言い換えますと、不貞行為がない場合、慰謝料請求はできません。単に食事、メールのやり取りなどは不貞行為とは見なされません。

◆夫婦関係が破綻していないこと

夫婦関係が破綻した後、不貞行為があったとしても、それによって夫婦関係が壊されたとは言えません。その為、浮気相手に慰謝料請求をしても、責任を問うことは筋違いということになります。
要するに夫婦破綻の原因が誰にあるかに帰属します。
慰謝料請求しても、「破綻後」という反論をしてくる場合があります。
そのとっておきの対策については、お問合せ下さい。

◆浮気相手が、夫(妻)が既婚者であることを知っていたこと

わかりやすく言えば、浮気相手が、夫(妻)には正妻(夫)がいることを知っているということです。
夫(妻)が浮気相手に「独身」と言って交際をしていた場合、浮気相手には落ち度がないわけですから、慰謝料請求はできません。
しかし、交際が続くと色々な場面で「既婚」ということが現れてくるものです。
そのため、「既婚」という事実が当然の場合、「過失」があるとして、慰謝料請求が可能となります。
最近の例として、慰謝料請求をした場合、浮気相手の弁護士がその様なアドバイスをしたことがありました。でも大丈夫!詳しくはお問合せ下さい。

◆ 消滅時効になっていないこと

民法上、慰謝料請求権も一定の期間が過ぎれば時効になってしまいます。
つまり、時効になる前に請求しなければなりません。
時効によって消えてしまうのは「不貞行為があった事と相手を知って、その知った時から3年」たった場合、又は「不貞行為から20年」が経過すると除斥期間となります。
不貞行為があった事を知った上で、しかも、相手を知った場合には、この知った瞬間から3年という短い期間で慰謝料請求権が消えてしまいます。
「もうすぐ3年になる・・」という方は、内容証明郵便を!詳しくはお問合せ下さい

◆慰謝料請求権を放棄していないこと

調停や離婚協議書、その他において、夫(妻)から相当額を受領している場合、または書面において放棄している場合には請求が出来ないケースがあります。

◆証拠があること

「性行為の存在を確認ないし推認出来る証拠」、「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」を証明できる証拠が必要です。
証拠の中でも、夫(妻)が浮気を認めた時の声の録音テープ、署名捺印された書類などがあっても、後で主張を覆す可能性もあるので、決定的な証拠にならないこともあります。
しかしながら、ホテルから出てくるような決定的な瞬間の写真でも、十分とはいえません。「静かな所で仕事の話をしていた」「体調が悪かったので一時的に休んだだけ、不貞行為はしていない」等、言い訳する余地はあります。又、浮気を認めても一度だけの関係で相手側が謝罪、反省すると民法770条第1項1号の不貞行為ではなく、民法770条5項の「婚姻を継続しがたい重大な事由」で処理される可能性があり、慰謝料の金額等で不利になる可能性があります。 裁判所が重要視するのは、「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」なので、証拠は何日分かの複数の証拠があれば良いでしょう。
但し、証拠がないと慰謝料請求ができないとはかぎりません。相手側が、「不貞行為をした」と認め、請求額を支払えれば不要です。

準備

「今ある証拠で十分かどうか、不安」な方は今すぐお問い合わせ下さい。

証拠がない方、不十分な方は
証拠がためを行いましょう!

方法と手順

浮気相手に慰謝料請求する場合、決まった方法はありません。

あなたの考え、夫(妻)の考え方、性格、職業、同じく浮気相手の職業、家族構成などを把握して、最善の策をとりましょう。
以下は代表的な例です。

◆内容証明郵便で浮気相手に請求する

相手が不貞行為を認めている場合は、この段階で支払われることが多いといえます。ただし、 相手が拒否すれば 調停と同じように支払わせることはできません。なぜまず内容証明なのかといえば、法的な請求を行う場合、通常は内容証明による請求から行います。これは調停や裁判などより、内容証明で請求して相手が同意して支払う場合、慰謝料金額が高めになる傾向があるということもあげられます。
注意点として、内容証明は相手にとっても証拠となりますので、感情的な文言や、うそ、脅迫とも受け取れる文面ではいけません。後々その内容で突っ込まれ、逆に不利になることがあります。

◆示談交渉を行う

内容証明にて請求した場合、払う気はあるが請求されている金額が高すぎるのでもっと低くして欲しい・分割支払にして欲しい等と申し入れてくる場合があります。この時は必ず会話を録音する必要があります。また、話がまとまれば必ず示談書などの契約書を作成すべきです。
ここでも注意点としては、感情的、脅迫的にならず交渉しましょう。示談がまとまり、書面を作成しても、後になって、「脅迫されて書面に署名した」として無効になることがあります。

◆調停を行う

調停は裁判所で行う話し合いです。非公開で行われるので、特に、離婚を行わない場合は使い勝手のいい制度といえます。調停が成立すれば調停調書が作成され、確定判決と同じ効力を持ちますので、相手が調停で決まったことを守らなければ、強制執行が可能な場合もあります。ただ、裁判と違い話し合いのようなものなので、相手が調停に来ない、来ても合意せずに不成立に終われば、相手の意思に反して強制的に慰謝料を支払わせることはできません。

◆裁判を行う

内容証明、示談交渉、調停を行っても希望通りにならない場合、まさに最終手段です。ただ、弁護士費用など考えるとお金が必要なので、感情的に訴訟を考えず冷静に判断してください。(中にはご自分で行う方もいます。)
いきなり裁判を行うことも当然可能ですが、これらにかかる経費、また慰謝料請求の額のことを考えると、通常は上記の手順になると思われます。

弊社では、調査後「どの方法で慰謝料請求するか」、ご依頼者と一緒になって検討し、アドバイスさせていただいています。過去7000件の相談実績がある女性相談員に安心してご相談下さい。今すぐお問い合わせ

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慰謝料請求について

慰謝料請求と内容証明郵便

 

「証拠を撮った後、浮気相手に慰謝料を請求したい。」
「でもどうやって請求したらいいかわからない」
慰謝料請求をするなんて、その様な経験は皆さま初めてのことです。
せっかく証拠を撮っても慰謝料請求する方法がわからないと、調査の意味がありません。気持ちを整理させる為にも慰謝料請求はしたいですね。
そこで、内容証明郵便を利用した慰謝料請求の手順をご案内いたします。
内容証明はご自分でも作成することができますのでご安心下さい。

(ご希望により行政書士をご紹介いたします。)

 

 

内容証明1 内容証明2 内容証明3

内容証明サンプル

口約束、配達証明と内容証明の違い

 慰謝料を浮気相手と直接会って請求する場合もあります。
しかしその場合、すんなり浮気相手が認めて謝罪し、慰謝料を支払っていただけるなら問題はありません。例え認めて、後日支払う約束をしても、支払うまでの間に誰かに相談して、急に支払いを拒否する事もあります。
口約束では後で「言った言わない」「認めた認めない」という水掛け論になり、事が進んで行きません。

その為、書面に残す必要があります。 しかし普通郵便で郵送した場合はどうでしょうか。 浮気相手に届いたとしても、「受け取っていない」と言われれば、こちら側が受け取ったという事を立証しなければなりません。 また、配達した事実を証明する書留郵便の配達証明というサービスがありますが、それは「配達した」というだけの証明です。 郵便物の実際の受取人が誰であるかを証明するものではりませんので、いくらでも言い訳ができます。
更に内容証明は、手紙の複写を郵便局側で保管しますので、配達証明よりも後々効果があるわけです。

内容証明のメリット

1.郵便局による公的な証明になる
書面が作成された日付や通知された日付が公的に証明される。(確定日付
2.郵便局による公的な書面の証明になる
手紙の内容も証明されます。そのため、浮気相手への慰謝料請求のみならず、契約解除・クーリングオフ・債権放棄・時効中断などにも使われます。
3.心理的は圧力となる
普通郵便でなく、浮気相手への宣戦布告、本気であるという強い意思表示となります。 その為、受け取ると差出人の強い意志が伝わり、強いプレッシャーとなります。

詳しくは弊社総合調査サイト「生かそう!内容証明郵便」をご覧下さい

浮気の慰謝料請求の手順

 慰謝料を内容証明郵便を利用して請求する方法をご紹介します。
記載する内容は
1.自分の氏名・所在と浮気相手の氏名・所在
2.浮気を事実
3.浮気を継続している事実
4.不法行為(民法第709条)にあたること
5.精神的な苦痛を受けていること
6.請求内容(慰謝料金や会う約束)
7.本件について、夫妻への直接折衝はしないように
8.仮に直接折衝した場合は、強要罪(刑法第233条)で刑事告訴する場合もある
以上のような内容の文章を作成します。

この中で差出人と浮気相手が会うよう要求していますので、会った時に誓約書を書いてもらいます。
更に、内容証明が浮気相手に届くと夫(妻)に連絡する可能性があります。その抑止として、7.8の文章を入れておくと効果的です。

以上のような内容の文章で、しかも内容証明郵便が配達されると、浮気相手は平静ではいられなくなりますし、そのまま無視できない状態になります。

ご相談はお気軽に!

 弊社では調査後もアドバイスいたします。
・浮気相手との交渉の仕方
・浮気相手への慰謝料請求の方法
・弁護士・行政書士のご紹介
決して調査が終わればそれでおしまいではありません。
しっかりとお力になりますので、安心してお任せ下さいね!

慰謝料請求について

浮気の慰謝料相場と計算方法

一概に慰謝料と言っても、離婚の原因や収入により様々であり、人によって大きく異なります。具体的な慰謝料算出方法は厳密に言ってしまえば存在しませんが、第二東京弁護士会が裁判での基準をもとに試案して提出している算出方法があります。
しかし、実際の法律として成立しているものではなく、あくまで試案なのでその点は御了承下さい。
下記の通り、慰謝料を算出する基礎として

1.離婚原因慰謝料+2.離婚自体慰謝料

があります。

慰謝料の算出方法

1.【離婚原因慰謝料】

浮気やDV,酒乱等、結婚生活中にそうした原因によって受けたであろう精神的・肉体的苦痛に対する慰謝料を離婚原因慰謝料といいます。
離婚原因の種類別の相場は、

浮気/不倫 120万円~240万円
悪意の遺棄※ 60万円~240万円
暴力又は精神的虐待 60万円~120万円
その他の理由 12万円~120万円

上記金額は、それぞれの離婚原因によりまず算出される金額で、金額にむらがあるのはそれぞれ苦痛を受けた期間、回数、度合いにより考慮して決められるためです。
(※悪意の遺棄とは、わざと生活の協議義務を怠ること)

2.【離婚自体慰謝料】

上記理由の結果離婚する、という状況を招いた事自体に対する慰謝料。

計算式

[基本慰謝料(120万)+相手の年収の3%×実質的婚姻年数]×有責度×調整係数

参考事項

・実質的婚姻年数は、5年なら「5」、10年なら「10」になり、上限は「20」。
・有責度には、1.0~0.2の間の数字が入り、相手が一方的に悪い場合「1.0」
自分にも非がある場合は割合に応じて「0.9」~「0.2」の数字を入れます。お互い 同じくらい悪い場合「0」になり、離婚自体慰謝料は「0円」になります。
(そうなると離婚原因慰謝料分しかもらえません)
・調整係数とは、0.7~1.3の間の数字が入り、離婚後の生活の困難性によって
事情を勘案していくもの。例えば手に職を持ち、夫と同程度の収入がある女性なら
「0.7」で、専業主婦で全く職業経験のない女性なら」「1.3」となります。

具体的な浮気の慰謝料計算例

【ケース1】

A子さん36歳・専業主婦。結婚生活10年。
離婚原因は夫の長期に及ぶ浮気で一方的に夫が悪い。
夫は41歳・会社員。年収は720万。

離婚原因慰謝料

浮気(最高で240万)※今回は間をとって180万とします。

離婚自体慰謝料

[基本慰謝料(120万) + (年収720万×3%) × 実質的婚姻年数(10)] × 有責度(1) × 調整係数(1.3) = 436.8万〈合計 = 離婚原因慰謝料 + 離婚自体慰謝料〉

離婚原因慰謝料(180万) + 離婚自体慰謝料(436.8万)で、このケースでは
慰謝料総額は616.8万円となります。

【ケース2】

B子さん26歳・事務職で月収13万。結婚生活2年。
離婚原因は性格の不一致。離婚申し立てはB子さんからで夫は反対。
夫は28歳・会社員で年収は360万円。

離婚原因慰謝料

その他の理由(最高で120万)※今回は間をとって66万とします。

離婚自体慰謝料

[基本慰謝料(120万) + (360万×3%) x 実質的婚姻年数(2)] x 有責度(0.2) x 調整係数(0.9) = 25.5万〈合計 = 離婚原因慰謝料+離婚自体慰謝料〉

離婚原因慰謝料(66万)+離婚自体慰謝料(25.5万)で、
このケースでは慰謝料総額は91.5万円となります。

※金額を見て「安すぎる!」と思った方もいらっしゃるかもしれませんが、大まかな予想による計算で出た数字であり、これはあくまで裁判での話です。
話し合いでは大いに金額は変わってきます。相手から離婚したいと言われ、
自分は「別れたくない」という立場なら上記計算で算出した金額より多くもらえる可能性もあります。

浮気調査で高額慰謝料を勝ち取る!

浮気が原因で離婚を考えている場合、離婚原因慰謝料は120万~240万という金額に差があります。確実に高額な慰謝料を狙うのであれば、浮気を立証できる決定的証拠が必要不可欠です。
「費用がちょっと高いな~」と思っている方も多いと思いますが、
仮に調査費用に30万掛かったとして、最高額240万という慰謝料を勝ち取れたなら、証拠が弱いため120万しかもらえないより、調査費用を差し引いても90万多くもらえる事となり断然得と言えます。
また、「何もしていない」と断じて浮気を認めない場合、証拠がないと最悪の場合、浮気を認められない可能性も十分に考えられます。
そうならない為にも浮気の証拠はしっかりと掴んでおきたいところです。