慰謝料請求の準備と方法 お役立ち情報
慰謝料請求をする前に以下の慰謝料請求の要件にあてはまるかどうかをご確認下さい。
その後、慰謝料請求の準備と方法をご確認ください。
慰謝料請求の要件
◆貞操義務に違反していること
そして、不貞行為とは、夫(妻)と相手の女性(男性)との間に肉体関係があることです。プラトニックな関係では不貞行為として認められません。
言い換えますと、不貞行為がない場合、慰謝料請求はできません。単に食事、メールのやり取りなどは不貞行為とは見なされません。
◆夫婦関係が破綻していないこと
要するに夫婦破綻の原因が誰にあるかに帰属します。
慰謝料請求しても、「破綻後」という反論をしてくる場合があります。
そのとっておきの対策については、お問合せ下さい。
◆浮気相手が、夫(妻)が既婚者であることを知っていたこと
夫(妻)が浮気相手に「独身」と言って交際をしていた場合、浮気相手には落ち度がないわけですから、慰謝料請求はできません。
しかし、交際が続くと色々な場面で「既婚」ということが現れてくるものです。
そのため、「既婚」という事実が当然の場合、「過失」があるとして、慰謝料請求が可能となります。
最近の例として、慰謝料請求をした場合、浮気相手の弁護士がその様なアドバイスをしたことがありました。でも大丈夫!詳しくはお問合せ下さい。
◆ 消滅時効になっていないこと
つまり、時効になる前に請求しなければなりません。
時効によって消えてしまうのは「不貞行為があった事と相手を知って、その知った時から3年」たった場合、又は「不貞行為から20年」が経過すると除斥期間となります。
不貞行為があった事を知った上で、しかも、相手を知った場合には、この知った瞬間から3年という短い期間で慰謝料請求権が消えてしまいます。
「もうすぐ3年になる・・」という方は、内容証明郵便を!詳しくはお問合せ下さい。
◆慰謝料請求権を放棄していないこと
◆証拠があること
証拠の中でも、夫(妻)が浮気を認めた時の声の録音テープ、署名捺印された書類などがあっても、後で主張を覆す可能性もあるので、決定的な証拠にならないこともあります。
しかしながら、ホテルから出てくるような決定的な瞬間の写真でも、十分とはいえません。「静かな所で仕事の話をしていた」「体調が悪かったので一時的に休んだだけ、不貞行為はしていない」等、言い訳する余地はあります。又、浮気を認めても一度だけの関係で相手側が謝罪、反省すると民法770条第1項1号の不貞行為ではなく、民法770条5項の「婚姻を継続しがたい重大な事由」で処理される可能性があり、慰謝料の金額等で不利になる可能性があります。 裁判所が重要視するのは、「ある程度の継続性のある肉体関係を伴う男女の関係」なので、証拠は何日分かの複数の証拠があれば良いでしょう。
但し、証拠がないと慰謝料請求ができないとはかぎりません。相手側が、「不貞行為をした」と認め、請求額を支払えれば不要です。
準備
「今ある証拠で十分かどうか、不安」な方は今すぐお問い合わせ下さい。
証拠がためを行いましょう!
方法と手順
あなたの考え、夫(妻)の考え方、性格、職業、同じく浮気相手の職業、家族構成などを把握して、最善の策をとりましょう。
以下は代表的な例です。
◆内容証明郵便で浮気相手に請求する
注意点として、内容証明は相手にとっても証拠となりますので、感情的な文言や、うそ、脅迫とも受け取れる文面ではいけません。後々その内容で突っ込まれ、逆に不利になることがあります。
◆示談交渉を行う
ここでも注意点としては、感情的、脅迫的にならず交渉しましょう。示談がまとまり、書面を作成しても、後になって、「脅迫されて書面に署名した」として無効になることがあります。
◆調停を行う
◆裁判を行う
いきなり裁判を行うことも当然可能ですが、これらにかかる経費、また慰謝料請求の額のことを考えると、通常は上記の手順になると思われます。
弊社では、調査後「どの方法で慰謝料請求するか」、ご依頼者と一緒になって検討し、アドバイスさせていただいています。過去7000件の相談実績がある女性相談員に安心してご相談下さい。今すぐお問い合わせ