浮気の慰謝料請求と内容証明郵便

慰謝料請求について

慰謝料請求と内容証明郵便

 

「証拠を撮った後、浮気相手に慰謝料を請求したい。」
「でもどうやって請求したらいいかわからない」
慰謝料請求をするなんて、その様な経験は皆さま初めてのことです。
せっかく証拠を撮っても慰謝料請求する方法がわからないと、調査の意味がありません。気持ちを整理させる為にも慰謝料請求はしたいですね。
そこで、内容証明郵便を利用した慰謝料請求の手順をご案内いたします。
内容証明はご自分でも作成することができますのでご安心下さい。

(ご希望により行政書士をご紹介いたします。)

 

 

内容証明1 内容証明2 内容証明3

内容証明サンプル

口約束、配達証明と内容証明の違い

 慰謝料を浮気相手と直接会って請求する場合もあります。
しかしその場合、すんなり浮気相手が認めて謝罪し、慰謝料を支払っていただけるなら問題はありません。例え認めて、後日支払う約束をしても、支払うまでの間に誰かに相談して、急に支払いを拒否する事もあります。
口約束では後で「言った言わない」「認めた認めない」という水掛け論になり、事が進んで行きません。

その為、書面に残す必要があります。 しかし普通郵便で郵送した場合はどうでしょうか。 浮気相手に届いたとしても、「受け取っていない」と言われれば、こちら側が受け取ったという事を立証しなければなりません。 また、配達した事実を証明する書留郵便の配達証明というサービスがありますが、それは「配達した」というだけの証明です。 郵便物の実際の受取人が誰であるかを証明するものではりませんので、いくらでも言い訳ができます。
更に内容証明は、手紙の複写を郵便局側で保管しますので、配達証明よりも後々効果があるわけです。

内容証明のメリット

1.郵便局による公的な証明になる
書面が作成された日付や通知された日付が公的に証明される。(確定日付
2.郵便局による公的な書面の証明になる
手紙の内容も証明されます。そのため、浮気相手への慰謝料請求のみならず、契約解除・クーリングオフ・債権放棄・時効中断などにも使われます。
3.心理的は圧力となる
普通郵便でなく、浮気相手への宣戦布告、本気であるという強い意思表示となります。 その為、受け取ると差出人の強い意志が伝わり、強いプレッシャーとなります。

詳しくは弊社総合調査サイト「生かそう!内容証明郵便」をご覧下さい

浮気の慰謝料請求の手順

 慰謝料を内容証明郵便を利用して請求する方法をご紹介します。
記載する内容は
1.自分の氏名・所在と浮気相手の氏名・所在
2.浮気を事実
3.浮気を継続している事実
4.不法行為(民法第709条)にあたること
5.精神的な苦痛を受けていること
6.請求内容(慰謝料金や会う約束)
7.本件について、夫妻への直接折衝はしないように
8.仮に直接折衝した場合は、強要罪(刑法第233条)で刑事告訴する場合もある
以上のような内容の文章を作成します。

この中で差出人と浮気相手が会うよう要求していますので、会った時に誓約書を書いてもらいます。
更に、内容証明が浮気相手に届くと夫(妻)に連絡する可能性があります。その抑止として、7.8の文章を入れておくと効果的です。

以上のような内容の文章で、しかも内容証明郵便が配達されると、浮気相手は平静ではいられなくなりますし、そのまま無視できない状態になります。

ご相談はお気軽に!

 弊社では調査後もアドバイスいたします。
・浮気相手との交渉の仕方
・浮気相手への慰謝料請求の方法
・弁護士・行政書士のご紹介
決して調査が終わればそれでおしまいではありません。
しっかりとお力になりますので、安心してお任せ下さいね!

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