浮気・不倫を立証する証拠と対策
浮気・不倫を立証する証拠
フルールでは浮気調査をご依頼いただいた全てのお客様に、
裁判でも浮気・不倫の証拠として提出できる探偵報告書を作成しています。
探偵社がご依頼者へお渡しする唯一の目に見える商品との観点から、
探偵報告書に全てを注いでおります。
その違いをご覧下さい。
言い逃れができない証拠とは
浮気・不倫を立証する証拠写真はその信憑性が問われます。
「浮気していない」
「ただの友だち」
「相談をきいていた」
など、言い訳されて悔しい思いをされたことがありますよね。
浮気を証明する一番の方法は、証拠写真です。
メールやホテルの会員券、避妊具等では不十分です。
例えメールで性行為を表現している内容でも、いくらでも言い訳できます。
「言葉の遊び」
「実際に会ってはいない」
など、見え透いた嘘でも反論できません。
では、どの様な証拠があれば、浮気・不倫を立証できるのでしょうか。
そもそも法律で言う浮気・不貞行為とは、
「夫婦間の守操義務に違反する姦通」や
「配偶者のあるものが自由な意思に基づいて配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」で、 もっとわかりやすく言えば
「夫(妻)が他の者と性的関係を結ぶ」ことです。
特に継続的な不貞行為は「火遊び」との言い訳できなくなります。
この不貞行為の解釈は最高裁判所での解釈です。
では、性的関係とはどの様な行為を指すでしょうか。
手をつなぐ、抱擁する、キスをする、等は性的関係ではりません。
男女間が性交(性器の接触・セックス)を行う関係を言います。
(同性愛も含みます。)
しかし浮気・不貞行為を立証するため、性的関係を結んでいるところの証拠(写真)を撮ることは不可能と言えます。
そこで性的関係を結ぶことが目的のラブホテルの出入りや、
夫(妻)が浮気相手と旅行にいった時のホテルや旅館のチェックイン・チェックアウトの写真があれば、推認という形で浮気を立証することができます。
他には浮気相手の住居の複数回の出入り、宿泊の場合は1回でも立証可能です。
この様に夫(妻)が浮気相手と性的な関係を推認できる証拠写真があれば、
言い逃れができないことになりますね。
浮気・不倫を立証する写真
浮気の慰謝料の場面では、中途半端な証拠では逆に不利になることもあります。
ましてや裁判までとなると相手側の反論を予測して、十分な証拠が必要なため、
調査開始から終了までの詳細な証拠写真が必要になります。
中途半端な証拠では何もなりません。
長途半端な証拠とは、
・夫(妻)と浮気相手の2ショット。
・夫(妻)と浮気相手がキスしているところの写真。
・夫(妻)の車がホテルにあるだけや、ただ単にホテルに夫(妻)の車が入っていくところの写真。
これらの写真は浮気・不貞行為の立証にはなりません。
確実に浮気を立証できる写真は、
以下の★1+★2+★3の写真の両方が必要です。
★1 夫(妻)と浮気相手が一緒にいるという写真。
★2 ホテルや住居に何時から何時まで滞在したという写真。
★3 夫(妻)と浮気相手を特定できる顔写真。
※住居の場合、滞在時間が2時間以上を3回、宿泊であれば1回以上。
この様な完璧な証拠写真があれば、浮気を立証することが出来ます。
以下が弊社の浮気を立証する報告書証拠写真です。
2人が接触し、その後ホテルに入る瞬間までの写真サンプル【例1】【例2】です。
◆下のような顔写真あれば、夫(妻)と浮気相手の人物特定ができます。
【例A】
◆夫(妻)が待ち合わせした後、ホテルに入る瞬間の写真です。
写真の順番は(左列の上から下へ)次に(右列の上から下へ)
【例B】
◆夫(妻)が浮気相手とラブホテルの自動チェックイン手続を行っている写真です。
【例A】
◆翌朝、夫(妻)が浮気相手とラブホテルを退店し、市道を歩行している写真です。
【例B】
その瞬間は0.2秒に1枚の証拠写真!
過去の裁判で浮気をした相手側の弁護士から、弊社の写真を捏造と主張した弁護士がいました。
しかし、弊社の探偵報告書の写真はホテルの出入りは0.2秒に1枚(1秒間に5枚)の連続写真、しかも総枚数は400枚に及び、浮気調査開始から終了までのあらゆる場面で撮影していたため、裁判長は相手側弁護士の主張を認めませんでした。
警察では通常、スチール写真を使用しますが、弊社はハイビジョンカメラですのでデジタル画像です。そのため捏造という主張がされたのだと思います。
決定的瞬間であるホテルや住居の出入りの瞬間は連続写真で、しかも夫(妻)や浮気相手を特定できる写真があれば、浮気を立証することが出来ます。
以下は、夫が浮気相手の集合住宅に入る瞬間の連続写真です。
◆夫が浮気相手の住居に進入する瞬間の証拠写真です。
写真の順番は(左列の上から下へ)次に(右列の上から下へ)
◆夫が浮気相手の住居から退出する瞬間の証拠写真です。
順番は(左列の上から下へ)次に(右列の上から下へ)
この様に、夫(妻)が浮気相手の住居に進入・退出する瞬間写真の両方あれば、
同所に滞在した時間を立証することができます。
以上から、
浮気を立証する証拠写真は人物が入退出する瞬間の連続写真が最強のものとなります
写真以外の証拠は必要?
浮気調査前のご相談時にメールやクレジットカード、夫(妻)の浮気記録(メモ)をお持ちのご依頼者様がおられまが、これだけでは浮気の決定的証拠にはなりません。
しかし、上記の様な決定的証拠があれば、お持ちのメールなどの記録が役に立ちますので、大切に保管しておきましょう。
調査を行う以前から交際していたとして、裁判でも証拠として使うことができます。
どの様なものがご依頼者様で収集できる証拠でしょうか。
決定的証拠があれば、あまり神経質になってご自分で証拠収集をする必要はありませんが、可能であればご参考にして下さい。
・メール
携帯電話やパソコンのメールの内容を携帯電話のカメラやデジカメで写真に撮っておきます。
その時には浮気相手と夫(妻)のアドレスや電話番号も合わせて撮影します。
長文の場合でも全て撮影して下さい。
民事では無断で夫(妻)のメールを見たからといって、
訴えられることはありません。(訴えにもなりません)
・日頃の行動を記録
夫(妻)の帰宅時間や外出時間を記録します。
できればその時の服装や様子、怪しい言動を細かく記録して下さい。
更に、浪費金額の記録も後々ご依頼者様にとって有利になりますので、財布の中身も記録しておきます。
・家の中
家の中を記録する事は意外にも知られていません。
裁判ではよくあることですが、浮気を立証された夫(妻)が、夫婦破綻状態だったと主張して、不貞行為を逃れようとします。 その時に
「家事をしない」「子供の面倒をみない」
と夫婦破綻状態だったとして、
わざと家の散乱した写真を証拠として提出することがあるからです。
そこでその対抗措置として、家の中の綺麗な状態を写真に撮っておけば、逆にご依頼者様も立証することができます。
その写真はある程度定期的に、例えば、浮気調査をして証拠を掴んだ日や外泊、深夜帰宅した日、記念日なども良いでしょう。
更に、手の込んだ料理の写真やお子様と遊んだ時の写真ご依頼者様にとっては良い証拠になります。
要するに、ご自分は家庭を大切にしていたと言う証拠があれば、夫婦破綻状態という主張に対して反論することができます。
浮気・不倫を立証する証拠まとめ
浮気を立証する証拠とは
★1 夫(妻)と浮気相手が一緒にいるという写真。
★2 ホテルや住居に何時から何時まで滞在したという写真。
★3 夫(妻)と浮気相手を特定できる顔写真。
上記3項目を総合した写真。
可能であれば、ご依頼者様でも用意する。