離婚を要求されている方
離婚を要求された方
性格の不一致を理由に離婚を切り出された。
私の親を原因にして離婚をせまる。
このように釈然としない離婚原因は、ほとんどの場合、浮気が原因です。
このまま夫(妻)の言いなりで離婚に進むか、事実を知った上で対処するかです。
その対処は、浮気していた場合、様々な方法があります。
離婚を要求された方のご相談から解決までの実例
夫50才(会社経営者) 妻(B子さん)47才 子供2人
会社を始めたころはB子さんも手伝っていました。
仕事を理由にほとんど家には寝るだけの生活。ある日突然、夫から離婚を要求してきました。
生活費もほとんど支払われず。
会社の従業員からC子さんに密告が。
B子さんは離婚するつもりはない。
調査前の状況
密告により、会社の従業員と浮気をしていることが判明。子供や今後の生活、老後のことを考えると離婚するつもりはない。しかし、浮気をしている夫と従業員は許せない。証拠が撮れれば、従業員をやめさせたい。とのことでした。
調査結果
経営者の社内恋愛(不倫)だけあり、かなりな警戒度合いでした。それぞれ時間差で会社を退勤し、待ち合わせは24時間営業の大型スーパー駐車場。浮気相手の女性が食料品、ビール等を買って、2人はホテルへ。証拠は3度撮りました。
【調査期間3週間 調査料金312、000円 調査時間16時間】
調査後の解決
B子さんは夫の会社へ行き、調査したことを告げました。その1ヵ月後、浮気相手は会社を辞め、B子さんは慰謝料請求しました。同時に「婚姻費用の分担請求」の調停をおこしました。夫は離婚を要求していましたが、断じてC子さんは離婚に応じないことにされました。有責配偶者である夫からの離婚要求は認められません。
その2ヵ月後、生活費も支払われるようになり、B子さんにとっては我慢していた気持ちが晴れました。
離婚を要求された方の対処方法
- 1.離婚に応じない
- 浮気を証明する証拠がある場合、有責配偶者(不法行為を行った一方)からの離婚請求は認められません。従いまして、夫(妻)は離婚して浮気相手と結婚をしたいと願っていますが、それも不可能になります。
加えまして、生活費を入れないような場合「婚姻費用の分担請求」をすれば、殆どのケースで認められ、浮気をしている夫(妻)にとりましては、離婚もできず浮気相手とも中途半端な交際を続けることになります。 - 2.慰謝料請求する
- 慰謝料請求は、精神的・肉体的に被った損害賠償請求ですから、浮気をした夫(妻)及び浮気相手にも慰謝料請求は可能です。
そこでは、お互いに接触を断絶する、誓約を破った場合は違反金の旨の誓約書を書いてもらえば、尚良いでしょう。 - 3.別居する
- 浮気をしていた夫(妻)とは今後一緒に生活できない。そのような人は、別居も選択肢の一つです。その場合、「婚姻費用の分担義務」「生活保持義務」がありますから、生活費は別居前と同等のレベルで生活できます。
但しこの場合は5年以上経過すれば、有責配偶者からの離婚請求が認められることもあるので、期間に注意が必要です。 - 4.離婚する
- 離婚する場合、多くの決めなければならないことがあります。
離婚前に決めること
戸籍・姓・財産・慰謝料・子供の親権・養育費
収入=仕事・住居
離婚した場合、それが夫であれ妻であれ、生活費は婚姻時よりも少なくなります。
明らかに金銭面では苦しくなるでしょう。そのために、証拠を元に慰謝料請求し、少しでも手元に金銭が残るよう準備が必要です。